運営規定
第1条(事業の目的)
合同会社阿波ミナーヴァが開設する、デイサービス阿波裕(以下「事業所」という。)が行う通常規模型通所介護及び第1号通所事業(以下「通常規模型通所介護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下「利用者」という。)に対し、適正な通常規模型通所介護等を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
- 事業所の従業者は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活が営めることができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
- 事業所の従業者は、要支援者又は事業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
- 通常規模型通所介護等の事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
第3条(事業所の名称等)
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 デイサービス阿波裕
- 所在地 徳島県鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜66番地1
第4条(従業員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職種内容は、次のとおりとする。
- 管理者1名(介護職員と兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 - 生活相談員2名以上(常勤2名)。
生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じるとともに、通常規模型通所介護計画書及び第1号通所事業計画書の作成や関係機関との連絡調整等を行う。 - 看護師2名以上(非常勤2名)機能訓練指導員と兼務する。
看護職員は、利用者の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や管理を行う。 - 介護職員3名以上(専従の常勤1名以上)
介護職員は、利用者の入浴、排泄、食事等の介助を行う。 - 機能訓練指導員2名以上(非常勤2名)看護師と兼務
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する。
第5条(営業日及び営業時間等)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日:日曜日~金曜日(12月31日から1月3日までは除く)
休業日:毎週土曜日及び12月31日~1月3日 - 営業時間
午前8時30分から午後5時30分までとする。なお、電話等により常時連絡が可能な体制とする。 - サービス提供時間
月曜日・水曜日・火曜日・金曜日は午前9時00分から午後4時10分までとする。
木曜日・日曜日は午前9時00分から午後12時10分までと午後13時00分から16時10分までとする。
延長対応可能時間 朝8時30分から9時00分まで、夕方16時00分から17時30分までとする。
第6条(通常規模型通所介護等の利用定員)
通常規模型通所介護の定員は19名、第1号通所事業(現行の通所介護相当サービス)の利用定員は4名とし、合計23名とする。
第7条(通常規模型通所介護等の内容)
通常規模型通所介護等の内容は、次のとおりとする。
- 送迎
- 生活指導・相談援助
- 機能訓練
- 介護、入浴介護
- 食事提供
- 健康状態の確認
- その他必要と認められるサービス
第8条(通常規模型通所介護等の利用料とその他必要な費用額)
- 通常規模型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該通常規模型通所介護等が法定代理受領サービスである場合は、負担割合証に記載された割合とする。
- 前項に定める額の他、次に定める費用の額の支払いを利用者から受ける事ができるものとする。
- 食費 500円 (アレルギー等による代替え献立の特別食は600円)
- おむつ代・パット代 実費
- 日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる費用。
- 前項に規定する費用の額に係わるサービス内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
第9条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、鳴門市・北島町・松茂町とする。
それ以外の地域は13km以上の場合は、片道100円をガソリン代として頂く。
第10条(利用者の遵守事項)
利用者は、通常規模型通所介護等の利用に当たっては次の点に留意することとし、適切な利用に努めなければならない。
- 火気の取り扱いには十分注意することとし、所定の場所以外では喫煙をひかえること。
- 事業所内の機器の使用に当たっては、常に適正な使用に努めること。
- 他の利用者等の迷惑となる行為又は運営に支障を来すような行為は厳に慎むこと。
第11条(緊急時等における対応方法)
- 生活相談員は、通常規模型通所介護等の実施中に、利用者の病状の急変その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、必要な処置を講じるものとする。
- 前項に規定する手当等を行った場合は、速やかに管理者及び、主治医に報告する。
第12条(虐待防止に関する事項)
- 虐待防止のため検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 事業者は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第13条(非常災害対策)
防火管理又は、火気・消防等についての責任者を定め、その者に消防計画等を作成させるほか、避難、救出訓練等を実施するなど、対策に万全を期するものとする。
第14条(衛生管理責任者)
- 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上の必要な措置を講ずるものとする。
- 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又は、まん延しないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第15条(その他運営に関する重要事項)
- 事業者は生活相談員等の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、又業務体制の整備を行うものとする。
- 採用時研修 採用後3ヶ月以内(虐待防止研修、感染症対策研修、災害等対策研修含む)
- 虐待防止の為の委員会及び研修 年1回
- 感染症対策委員会 年2回
感染症研修及び訓練 年1回 - 災害等に係わる研修及び訓練 年1回
- 入浴介助研修(入浴介助に関わる職員対象) 年1回
- 生活相談員等は、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用契約の内容とする。
- この規定を定めるもののほか、運営に関する重要事項は、合同会社阿波ミナーヴァと事業所の管理者との協議により定めるものとする。
附則
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規定は、令和3年10月17日から施行する。
附則
この規定は、令和4年9月25日から施行する。
附則
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規定は、令和7年2月1日から施行する。